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Yahoo広告の管理画面からの回答を元に備忘録として
この記事を書いています。
今後も追記予定です。
【使用できない画像/バナー広告(画像・動画サムネイル画像)】
広告掲載基準に抵触する箇所がありました。
バナー広告の画像や動画サムネイル画像は、以下の3点のうち1つでも該当する場合は使用できません。
(1)画像内に広告の主体者の名称がないもの
(2)画像の広告領域が不明瞭なもの
(3)ユーザーの意図しないサイトへ誘引するもの
(1)~(3)の詳細は以下のとおりです。
■広告の主体者の明示
(1)画像内に広告の主体者の名称がないもの
すべてのクリエイティブにおいて、視認可能な大きさで主体者名を明記する必要があります。
静止画広告の場合は、以下のいずれかを明記してください。
1.会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマークの表記
商品写真などでの代替はできません。また、商標登録されていないものを使用する場合は、必ず会社名も明記してください。
2.「提供:○○」などの表記
■ユーザーに誤解を与えるような表現
(2)画像の広告領域が不明瞭なもの
(3)ユーザーの意図しないサイトへ誘引するもの
訴求する商品名やサービス名を伏せて、ユーザーの意図しないサイトへ誘引するものは掲載できません。
推奨する対応方法は、以下のページをご参照ください。
(1)画像内に広告の主体者の名称がないもの
https://ads-help.yahoo-net.jp/s/article/H000044855?language=ja
(2)画像の広告領域が不明瞭なもの
https://ads-help.yahoo-net.jp/s/article/H000044785?language=ja&o=default#c03
(3)ユーザーの意図しないサイトへ誘引するもの
https://ads-help.yahoo-net.jp/s/article/H000044785?language=ja&o=default#c04
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